2月より変異体が確認された日本を含む36の国と地域からの外国人入国禁止措置が解除されました。
しかし、観光客の入国は未だ禁止されており、外国人の入国には有効なビザが必要となっています。
有効なビザの種類は以下の通りです。
(1)外交官、世界保健機関や国連等の国際機関職員
(2)要人
(3)医療同伴者を含む、医療・緊急案件で入国する者
(4)同行するフィリピン人の外国人配偶者及び未成年の子供、特別な理由を持つ子供、フィリピン人である未成年の子供の親、特別な理由を持つフィリピン人の子供の親
(5)フィリピン人入管法第13条に係るビザ(13ビザ、13(a)ビザ、13(b)ビザ、13(c)ビザ、13(d)ビザ、13(e)ビザ、13(g)ビザ)、RA7919ビザ、EO324条の永住者ビザ、フィリピン生まれ(Native-born)のビザの所有者
(6)RA 7919ビザ、EO 324ビザの所有者
(7)EO266ビザ(特別投資家住民ビザを含む、ただし観光関連プロジェクトEO63に基づく特別投資家住民ビザは含まれない)、RA8756ビザ、47(a)(2)ビザの所有者
(8)アウロラ太平洋経済特区自由港庁、スービック湾都市庁、バターン自由港地域庁、カガヤン経済特区庁、クラーク開発公社によって発行されたビザの所有者
(9)2020年12月17日以降に出国した9(g)ビザの所持者(再入国の際、ACR I-CardとSpecial Return Certificateが必要)
*2月5日の速報により2020年3月20日時点で有効なビザを持つ外国人は入国の際のプロトコルを順守することで全て入国可能と発表されました。
また、入国に伴い認定された検疫ホテル・施設に6泊以上の宿泊施設を事前に予約している外国人であること。到着日から6日目に検疫ホテル・施設でCOVID-19検査を受けること、入港日の入港者数の上限を満たしていることが条件となります。
そして、フィリピン国民の外国人配偶者/フィリピン国民の外国人の未成年の子供、および年齢に関係なく特別なニーズを持つ外国人の子供/未成年のフィリピン人の子供および年齢に関係なく特別なニーズを持つフィリピン人の子供の外国人の親は、有効な(新規または既存の)ビザを持っていて、フィリピン国籍者が国内にいる場合に限り、フィリピンへの入国が許可されます。
さらに以下のビザをお持ちの外国人も入国ができる。
オーロラ太平洋経済圏・フリーポート庁
スービックベイメトロポリタンオーソリティ
バターン島フリーポート地域の権限
カガヤン経済圏庁
クラーク開発株式会社
参考:外務省「海外安全HP 」
フィリピン政府 中国人就労者からビザ取り消し
Cebu マクタンニュータウン 6月↔9月
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