2018年に大規模な資金洗浄(マネーロンダリング)が摘発されて以降、フィリピンの金融庁は反資金洗浄に関する取り締まりを積極的に強化しています。
その一環の取り組みとして今回、不動産取引(開発や仲介)におてい750万ペソ以上の取引が行われた際にその取扱いを行ったデベロッパーや仲介業者にはAMLCという反資金洗浄評議会の電子システムへ報告する義務が新たに発生するそうです。
不動産取引が実際に資金洗浄の舞台として使われた事実はこれまでにあまり記憶にありませんが、いずれにしても不動産取引における取り締まり強化となります。
以下はNNAの記事になります。
不動産取引など、反資金洗浄の登録必要に
フィリピンで反資金洗浄法の改正案が成立したことを受け、不動産開発業者や仲介業者、オンラインカジノ事業者(POGO)は3月16日までに反資金洗浄評議会(AMLC)の電子報告システムに登録することが義務付けられた。15日付ビジネスワールドが伝えた。
法改正は、マネーロンダリング(資金洗浄)防止の強化を目的としており、不動産開発・仲介業者とPOGOが新たに監視対象となった。不動産開発・仲介業者は750万ペソ(約1,640万円)、POGOは500万ペソを超える取引についてAMLCに報告する必要がある。
AMLCの電子報告システムへの未登録は犯罪行為とみなされ、資産規模に応じた罰金を科す。資産規模が1,000万ペソ以下の事業者には1万~50万ペソの罰金、資産規模が500億ペソ以上の事業者には最大で500万ペソの罰金が科せられるという。
フィリピン政府 中国人就労者からビザ取り消し
Cebu マクタンニュータウン 6月↔9月
BEST REALTOR